個人の海外収入の監視を強化し、海外での株式売買収入にも税金を課さなければならない。

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【個人の海外所得の監視を強化 海外での株式売買所得にも課税】「フィナンシャル・タイムズ」によると、最近、納税者が税務当局から通知を受け、法律に基づいて海外所得の申告と相応の税金の支払いが必要であることが知らされました。「我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引所得は資産譲渡所得に該当し、20%の税率が適用されて課税されるべきです。その中で、国内の流通市場における株式取引所得は個人所得税が一時的に免除されますが、海外で直接株式取引を行った所得には免税規定がなく、所得を取得した翌年に納税申告をする必要があります。」吉林财经大学税務学院の張巍院長は説明します。より合理的な課税を行うために、我が国の税務当局は税務管理において、納税者が納税年度の損益を相殺することを許可していますが、年を跨いでの相殺は許可されていません。法に基づいて納税することは、すべての市民の義務です。個人が海外所得を申告していない、または実際と異なる申告をしている場合、税務当局から税金の追納を求められるだけでなく、延滞金が加算され、場合によっては調査部門による調査が行われ、税務罰則に直面する可能性があります。納税者が以前に個人所得税を申告した際に、海外所得の少報や漏報があったことに気付いた場合、速やかに訂正する必要があります。

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