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香港ステーブルコイン:クロスボーダー規制、未来の展望と香港モデルの意義
《香港ステーブルコイン条例》(以下《条例》)は、アジア初のステーブルコインに関する包括的な規制枠組みです。この法律は、香港の仮想資産規制の枠組みを再構築するだけでなく、国境を越えた調整、規制の革新、制度設計において独自の「東方の解決策」を提供します。
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一、クロスボーダー規制と国際調整:透過的な規制とコンプライアンスの障壁
(一)クロスボーダー発行規制:香港ドルに連動する「ロングアーム管轄」
《条例》は「越境規制トリガー」を革新的に設けています——安定通貨が「部分的または全部」香港ドルに連動する限り(第5(1)(a)(ii)条)、発行者が香港にいようといまいと、香港の規制を受ける必要があります。この設計はUSDT、USDCなどの主流の安定通貨の越境流通特性に直撃し、規制のアービトラージを避けます。シンガポールの《支払サービス法》(PSA)が国内活動のみを規制するのに対し、香港はより強い司法の積極性を示しています。
(二)海外法人指定制度:監視ファイアウォール
離岸リスクを管理するために、《条例》第101条は金管局に「指定境外ステーブルコイン事業者」を指定する権限を与え、香港の規則(第107条)を遵守させることを義務づけています。これは、欧州連合の《暗号資産市場法案》(MiCA)の「パスポート制度」と補完的な関係にあります——MiCAはEU内のコンプライアンス主体が自由に事業を展開することを許可しているのに対し、香港は境外機関に対して積極的な審査基準を設けており、アメリカのニューヨーク州「BitLicense」の厳格な入国モデルにより近いです。
(三)マネーロンダリング対策の国境を越えた協力:情報透過メカニズム
《条例》は三層の防御網を構築します:
オンチェーン追跡:ライセンス保持者に「情報システム内データ」(第127条)の提供を求め、オンチェーン分析の基盤を築く
司法相互援助:"公的職務を有する者"(第158条)に対して暗号取引情報を開示することを許可し、国境を越えた情報共有を促進する。
共同制裁:第137条は、海外の企業の上級職員に対して制裁を課す権限を付与し、FATFの「旅行ルール」に呼応しています。
例えば:Tetherのような海外発行で香港ドルに連動するシナリオに対して、金管局は第5条を引用してライセンスを要求し、第110条に基づいて準備金の監査報告を取り出し、クロスボーダー規制の透過性を実現することができる。
二、未来发展与监管创新:沙盒とテクノロジー駆動のコンプライアンス革命
(一)規制サンドボックスの隠れた空間
尽管《条例》未明示“沙盒”,但予備された三つの革新インターフェース:
免除権:第13条は、特定のステーブルコイン活動に対して金管局が免許を免除することを許可し、実験的プロジェクトに道を開く。
ガイドラインの弾力性:第99条は「最低ガイドライン」の調整を許可し、アルゴリズムステーブルコインなどの新しいモデルに対して差別化された規制を行うことができる。
指定権:第4(条は金管局に新型ステーブルコインカテゴリを定義する柔軟性を与え、技術のイテレーションに適応する。
(二)RegTechコンプライアンス監視の強制化
《条例》はテクノロジーコンプライアンスを提案から法的義務に引き上げました:
リアルタイムレポート:第27条はライセンス保持者に「重大な変更」を自動的に報告することを求め、APIでの監視システムへの直接接続を促進します。
オンチェーン監査:第111条は金融管理局が「帳簿およびアカウント」を確認する権限を有することを明示しており、ブロックチェーンブラウザなどのツールを含みます。
リザーブ透過性:第17)2()b(条は、リザーブ資産が「検証可能」であることを要求し、オンチェーン証明技術の適用を前提としています。
(三)エコシステム進化の三段階の図景
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) 三、香港モードの意義:東方の規制パラダイムのグローバルな輸出
(一) 「同じ業務、同じリスク、同じ規制」の原則の実施
《条例》はこの理念を徹底的に実践しています:
ビジネス透過:"規制された活動に従事していることを示す"(第8###2(条)を規制に組み込み、DeFiプラットフォームをカバーする
リスク分級:ステーブルコインのペッグ資産タイプ(単一通貨/バスケット資産)に基づいて差別化管理を設定(第4条)
規制の統一:ライセンスを持つ銀行と非銀機関は同一の「最低基準」(付表2)を適用し、アービトラージの余地を排除する。
(二)グローバルステーブルコイン規制の東方モデル
香港のプランは、欧米の道筋とは異なります:
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(三)内陸部のデジタル人民元と規制の示唆
クロスボーダーシーンとの接続:香港のライセンスを持つステーブルコインは、e-CNYのオフショア流通の媒体として機能し、条例第9条の「認可提供者」制度を利用してコンプライアンス通路を構築します。
規制テクノロジー共有:香港のオンチェーン分析フレームワーク(第116-129条調査権)は、本土に対してクロスボーダー資金監視テンプレートを提供することができます。
立法技術:香港の「分散型台帳」の法的定義(第3)3(条)は、技術中立性の原則に基づく規制の曖昧さを排除します
) 四、革新と秩序の間で黄金のバランス点を探す
《香港ステーブルコイン条例》的価値は、その完備された規制フレームワークにあるだけでなく——発行許可(第14条)、準備金管理(第17条)、危機処理(第80条法定管理人)——その規制哲学を示している。システムリスクを厳格な参入制御によって管理し、ルールの弾力性によってイノベーションの活力を解放する。
条例の公式リンク:中華人民共和国香港特別行政区立法会のステーブルコイン条例: