実際には、多くの人々がそのような認知的誤解を持っているでしょう:外貨を両替または導入する行為は違法かもしれませんが、それは間違いなく犯罪を構成するものではありません。 彼の私的な交換行動は非常に隠されており、司法当局に見つからないのは簡単です。 他人が通貨を交換するのを助け、利益を上げないので、それは確かに行政犯罪や刑事犯罪を構成しません。 為替レートの差額を稼ぐために、米ドルなどの外国為替を他人に売ることは違法であってはなりません。 家族や友人が外貨両替でお金を稼いでいるかどうかは気にせず、銀行カードの番号を無料で渡すだけで、違法なことは何もしていません。 お客様から交換チャネルの紹介を手伝ってほしいと頼まれ、たまたま知り合いだったので紹介しましたが、そこからお金を集めなかったので、リスクはないはずです。 では、上記の行動に関連する法的リスクはありますか? それが違法である場合、それはどのように特徴付けられるべきですか? それは行政犯罪ですか、それとも刑事犯罪ですか? 外貨両替行為と行政犯罪または刑事犯罪を構成することとの間の境界はどこにありますか? 2025年5月8日、最高人民検察院と国家外貨管理局